行政書士法人高齢化社会を考える会

だれにでも起こる相続

 相続とは、人の死亡により起こる、財産(財産上の地位)の移動・分配です。

 被相続人が所有していた財産は、法定相続人全員の共有財産となります。(法定相続人が1人の場合を除く)その共有となった被相続人の財産を、相続人で分け合う作業をしなければなりません。これが相続手続きです。

 有効な遺言がない場合、不動産等の財産は、均等に分けることはできないので、遺産を巡って相続人の間で不満がたまり相続争いが起きてしまいます。

相続財産とは?

相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけではありません。住宅ローンや借金、連帯保証人、損害賠償等のマイナスの財産も含まれます。

 相続財産となるもの(プラスの財産)

【不動産】 土地・建物・農地・山林・原野

【動 産】 現金・預貯金・有価証券・自動車・美術品・家具・貴金属・生命保険(被相続人が受取人となっているもの)

【その他】 借家権・借地権・ 生命侵害による慰謝料請求権・損害賠償請求権など

 相続財産となるもの(マイナスの財産)

借入金・住宅ローン残・葬儀費用・損害賠償義務・未払いの税金 など(連帯保証・連帯債務は、マイナスの相続財産となります)

 相続財産とならないもの

◦祭祀財産(系譜・祭具および墓)

◦弔慰金

◦生命保険金(受取人として特定の者が指定されている時)

◦死亡退職金(遺族の誰に支給されるかが法令や就業規定で定められているもの)

法定相続人とは?

有効な遺言書があれば、遺言によって指定された人に最優先の権利が生じます。遺言がない場合、一定の親族に一定の割合で財産を受け継ぐ権利が認められています。この人達が、法定相続人です。

 第1順位 子供(直系卑属)と配偶者

子供には、非嫡出子・養子も含まれます。胎児はすでに生まれたものとみなされます。子がすでに死亡あるいは失踪していた場合は、その子、本人から見た孫が代襲相続人となって第1順位を引き継ぎます。

 第2順位 第1順位の相続人がいない場合

親(直系尊属)と配偶者
親には実父母と養父母(いない場合は、祖父母)

 第3順位 第1順位・第2順位の相続人がいない場合

◦兄弟姉妹と配偶者

◦兄弟姉妹には、半血の兄弟姉妹(両親の一方を同じくする兄弟姉妹)が含まれます。

◦兄弟姉妹の代襲相続は子(甥・姪)まで。兄弟姉妹の孫は相続することが出来ません。

◦相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。

法定相続分

遺言による指定がなければ法定相続分による割合で継承が認められます。法定相続分の割合は、相続人の組み合わせによって変わります。

 第1順位

子及び配偶者が相続人のとき、配偶者が全相続財産の2分の1、子が2分の1。子が複数の場合は、2分の1をさらに均等分割する。

 第2順位

親(直系尊属)と配偶者が相続人の場合配偶者が3分の2、父母が3分の1。

 第3順位

兄弟姉妹と配偶者。配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。

遺留分

相続財産が相続人以外の者へ遺贈された場合は、残された相続人の生活の保障が全く考慮されないことになります。
民法では、兄弟姉妹・甥姪を除く相続人に相続財産の一定割合については必ず財産を得ることが保障されています。これを遺留分と言います。
遺留分を侵害された相続人は、相手方に対して遺留分減殺請求をすることができます。

 相続人・・・遺留分

 直系尊属(父母)・・・相続財産の3分の1

 配偶者・子・・・相続財産の2分の1

 兄弟姉妹(甥・姪)・・・なし

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