離婚相談
専門家にまかせましょう!
ひとりで悩まないで、自分の明日に向けて話しをしてみませんか?
離婚をすることは容易ではありませんし、知識も必要です。
後になってから後悔することのないように。あなたの道しるべになれたらと思っております。
心をこめてサポートさせていただきます。
離婚相談は、原則としてご本人から、お話を伺っております。
事前にご都合の良い日時をご予約のうえ、お越しください。
心よりお待ちいたしております。
離婚には・・・
協議離婚…夫婦の話合いで合意出来た場合に市町村の役場に離婚届を提出し離婚する方法
調停離婚…話合で合意出来なかった時に家庭裁判所に調停の申立を行い、調停で合意・成立した
場合に離婚する方法
裁判離婚…調停が不成立な場合に家庭裁判所が判断し、審判がおこなわれて離婚する方法
離婚全体のおよそ9割は、協議離婚による離婚です。
「自分の子供なのだから、必ず養育費を払う」と言われても相手の口約束だけでは心配です。
約束を守ってくれるかどうか分かりません。
離婚後のトラブルや約束が守られなかったときのために離婚協議書を作成しておきましょう。
急いで離婚届を出す前に、お互いに話し合い決めた離婚の条件をきちんと離婚協議書にしておきましょう
行政書士は、公平・中立な立場でお二人が納得いただいた内容で、離婚協議書を作成いたします。
離婚協議書には以下のことを決めておきましょう
離婚の合意
養育費
未成年のお子さんがいる場合の親権者と監護権
面接交渉権
年金分割をする際の取り決め
「自分の子供なのだから、必ず養育費を払うはず」と相手の口約束を信用して後悔しないため
に離婚協議書を作成しておきましょう。
お二人が協議して作成した「 離婚合意書 」も有効ですが「強制執行認諾文言付き公正証書」で
離婚協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
弱い立場である大切なお子様への養育費の支払いが滞ったとしても、いざと言うときは相手方の
給料を差押える手続に入ることができます。
相手方の不貞行為・悪意の遺棄・暴力等の行為があって、精神的に傷つけられた精神的損害に対する
賠償と離婚により配偶者の地位を失う苦痛に対する賠償のことです
慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償の請求権ですから、3年間は請求することができます。
相手方の不貞行為により離婚に至った場合・・・その不倫相手に慰謝料を請求することが出来ます
離婚にまで至らなくても、配偶者が既婚者であることを知りながら、不倫行為に至った場合は不法行為 として不倫の相手方に損害賠償を請求することができます。
夫婦の財産とは・・・
婚姻中の夫婦共同財産
離婚後の生活扶養
離婚による慰謝料を含む場合があります
夫婦が婚姻中に協力して作り、維持してきた共同財産について、離婚を期に分配を請求することが出来ま
す
金銭での財産分与には、原則贈与税がかかりません。
離婚後の生活扶養…
専業主婦で、収入がない場合・病気療養中などで安定した収入がない場合に仕事をして安定した生活費が 得られるまでの一定期間、生活維持の為の資金を扶養料として財産分与するものです。
財産分与の請求権は離婚後2年を経過すると行使できないので注意しましょう。
住宅ローン付きのマイホームを財産分与の対象とした場合で、妻がそこに居住を続ける場合には
決着がつくまで、時間がかかることが多いようです
養育費とは子が社会人として自活するまでに必要な費用のことです。
親権者でない親も当然に、親として双方が扶養する義務を負います。生活費・医療費・学校や塾・お稽古など の教育費・ 保険などがあります。
養育費は父・母のそれぞれの収入・資力に応じて負担します。
支払い期間は子が成人となるまでの期間です。大学卒業まで、とすることが多いですが高校卒業までとす
る場合や、20才まで、とする場合もあります
幼稚園から大学まで公立に通ったとしても、子供の教育費は約800万円超必要と言われています。
仮に幼稚園から大学まで、全て私立に通う場合は、2,000万円超の教育費がかかることが予想されます。
養育費の取決めは離婚協議書で金額・支払方法・支払期間などを書面にしておきましょう。
「強制執行認諾文言付き公正証書」にしておけば養育費の支払いが滞ったとしても、いざと言うときは
相手方の給料を差押える手続に入ることができます。
夫婦に未成年の子がいる場合、夫婦のどちらが親権者になるかを明記しなければ離婚届は受理されません
親権には「身上監護権」と「財産管理権」があります
「身上監護権」とは子を監督・保護し、教育する権利義務です。
民法には@子の居所を指定する権利A子を懲戒する権利B子の職業を許可する権利などがあります。
「財産管理権」とは子自身名義の財産の管理の管理やそれにともなう法律行為を親権者が代理すること
です。 夫婦のどちらが親権者になることが、子の幸福・利益になるかを決めなければなりません
親権者になれなくても、子を引取り育てる監護者となることを話合いで決めることは可能です
面接交渉権とは親権者や監護者を持たない親が子と会い交流する
権利です。
民法では面接交渉権の規定はありませんが、親子の縁は一生続きます
子の福祉を害さない限り親権・監護権を持たない親に認められるべき
のです
面接交渉権は父母が協議して決めて行きますが、子の希望も聞き
ながら連絡方法・会う時間・会う回数・子供との面会方法・学校行事
への参加などを離婚協議書で書面にしておきましょう