行政書士法人高齢化社会を考える会

成年後見制度について

人は、いくつになっても元気で仕事や趣味を楽しみたい、と願い年を重ねているものです。でも・・・

 手や足が不自由になって、銀行や役所へ行けなくて困っている。

 物忘れがひどく将来が不安。

 認知症で判断能力が衰えて色々なことがきちんとできない。

 ご自分やお子さんが知的障がい、身体や精神に障がいがあって先々が心配。

などで困っている人が、安心して暮らせるよう社会的に保障する制度が「成年後見制度」です。では、成年後見制度は、どんなものがあるでしょう・・・

 法定後見制度:判断能力が不十分になってから、家庭裁判所に申立てるものです。

 任意後見制度:自分が元気なうちに前もって、判断能力が不十分になったときの為に自ら後見人を選んで備えておくものです。

法定後見制度はどんなものでしょう・・・

本人の判断能力の状態によって、次のように区分されます。

 補助:判断能力が不十分。日常の買い物は自分で出来るが、不要な高額なものを買わされてしまう。

 保佐:判断能力が著しく不十分。はきはきしていても、自分の家に帰る道が分からなくなる。

 後見:判断能力が全くない。家族の判別がつかない。日常生活を自分だけで送ることは難しい。

申立て出来る人は、4親等内の親族です。

 ①親、祖父母、子、ひ孫

 ②兄弟、甥、姪

 ③おじ、おば、いとこ

 ④配偶者の親、子、兄弟

申立て時には、後見人候補者も届け出ます。

後見人候補者には親族が選ばれることが多いです(全体の72%)。
適切な候補者がいない時は、弁護士・司法書士・行政書士に依頼することも出来ます(有報酬)。
家庭裁判所に申立てることで、審判により補助人・保佐人・成年後見人が選任されます。本人自身の契約をする行為等が制限され、補助人・保佐人・成年後見人が本人に代わって手続などを行います。

委任契約(生前委任契約)

委任契約とはどんなものでしょう・・・

 判断能力はあるが足が不自由で歩けない、寝たきりであるために財産管理が困難である。

 高齢のため、財産を管理するのが不安、自信がない。

 相続人の1人と同居して財産管理を任されている場合、その管理関係を明確にしておきたい。

などで困っている人が信頼できる人に頼む財産契約です。委任者(頼む側の人)には、契約継続中、判断能力が必要です。
受任者(信頼出来る頼まれる側の人)は、委任者から頼まれた事務(公共料金・税金・介護費用等の支払い、報告、受け取ったものの引渡)をする義務があります。施設による財産管理はできません。

【契約の内容】

◦財産管理

◦身上看護

受任者を監督する人はいませんが、判断能力のあるご本人に対して、委任事務の手続経過や現金の引出などについて定期的にご報告して確認していただきます。

任意後見制度

精神上の障がい(認知症、知的障がい、精神障がい等)により、判断能力が衰える前に、自分で後見人を選び、後見事務の内容や報酬、自分の希望など話合い公正証書(法務局に登記)で契約するものです。
本人が精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況になった時、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、選任された任意後見監督人が任意後見人を監督します。

委任契約(死後事務委任契約)

死後事務委任契約とは、委任者が受任者に対して、自分の死後の葬儀・埋葬に関する事務について委託する契約のことをいいます。
生前委任契約は、原則委任者の死亡により終了します。しかし、委任者が死亡した後の手続や葬儀、財産の整理等を行う人がいないのではとても不安です。
そこで、死後事務委任契約を結ぶことで、自分の死後の事務を委任することが出来る訳です。

【契約の内容】

◦死亡届、葬儀、埋葬に関する事務及び将来の供養に関する一切の事務

◦未受領債権の回収及び未払い債務事務手続

◦医療費、介護施設等の利用費及び公租公課等その他一切の債務清算事務

◦その他、年金関係の各種届出に関する一切の事務

生前委任契約と任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書遺言をセットで作成しておくことで、委任者の元気な内から亡くなった後まで、サポートすることができます!
任意後見人の資格・法律上の制限はありません。法人がなることもできます。(弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士など)

 専門家に相談しましょう!

私ども行政書士も任意後見人になることができます。
任意後見契約に関する手続、成年後見のご相談、成年後見契約の書類作成のお手伝い・サポートをさせていただきます。  お問合せはこちらから

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