相続手続きのサポート 3

相続手続の流れ 

 相続とは、人の死により、その人の財産や

一切の権利義務を相続人が引き継ぐことです。

遺言があれば、原則として、引き継ぐ人と引き継ぐ財産の割合が遺言のとおりとなります。

遺言がない場合、相続人が複数いて、法定相続通りの相続をしない場合は、相続人全員による遺産分割議協議を行って、各相続人の相続割合を決めます。


通夜・葬儀
死亡届(7日以内に) 市町村役場へ


初七日法要

遺言書があるかどうか確認する
あれば家庭裁判所に検認手続
(公正証書遺言は検認不要)



四九日法要
誰が相続人か調査(戸籍の調査&確認)
相続財産の調査


相続の放棄・限定承認
(3ケ月以内)
借金が多い場合は放棄または限定承認を検討


準確定申告
(4ヶ月以内)
相続財産の目録作成


遺言書がある
遺言書による相続財産の名義変更


遺産分割協議書の作成
(相続人全員の実印・印鑑証明書)
相続財産の名義変更
(不動産・預貯金・有価証券等)


相続税の申告・納付
(10ヶ月以内)
相続税申告書の作成
(納付資金準備・延納・物納の検討)

top


単純承認・限定承認・放棄 3

? 相続人は、自分が相続人になった時から3ケ月以内に相続の承認または放棄をしなければなり

ません。この期間、3ケ月を熟慮期間といいます。

熟慮期間内に相続人は、相続財産を調査します。

相続財産のプラスが多いか、マイナスが多いかによって単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選

ぶことになります。

単純承認とは、相続財産のプラスもマイナスも全てを無制限に相続することをいいます。

  この場合は、家庭裁判所に単純承認をする、と報告する義務はありません。

  しかし、借金が多い時に相続人が相続財産の一部または全部を処分した時は単純承認したものと

 みなされてしまうので注意が必要です。

限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の借金等を引き受けるというものです。

 プラスの財産が多いか、マイナスの財産が多いか分からない時に家庭裁判所に、限定承認をする

旨を申立てます。

  熟慮期間中に相続人全員の共同で、「財産目録」と「限定承認申述書」を庭裁判所に提出します。

  この時「財産目録」の中にわざと記載しなかった相続財産があった場合は、単純承認したもの

 とみなされます。

放棄とは、相続財産を調べてみたらは実はマイナスばかりだったという時に家庭裁判所に相続放棄を

申立ます


   放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされて、代襲相続も起こりません。

   放棄は単独でできますが、他の共同相続人や次順位相続人に影響が及ぶため、借金が多い場合

   は、相続人該当者全員が放棄する必要があります。

 限定承認や放棄をしたあとに相続財産の全部または一部を隠したり、消費した場合は、
    単純承認したとみなされます。

top


遺産分割協議の方法 3


遺産分割とは、相続人全員の共有である相続財産を、相続分に応じて各相続人に分配することであり、それぞれの相続財産の新しい権利者を決める作業です。

 遺産分割協議は、 

@共同相続人A相続人と同じ権利義務がある包括受遺者B相続分を譲り受ける人達で行います。

共同相続人の中に未成年者・成年被後見人がいる場合、それぞれの親権者や後見人と利害が反する場合には、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立て            なければなりません。

            民法では、「遺産分割は遺産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身            の状態・生活状態など全ての事情を考慮してやるように」とあります。

遺産分割の方法

 現物分割】

 個々の相続財産そのものをそのまま相続人に分配する方法です。

 例えば:「土地は妻に、預金は長女に、別荘は、長男に」というように分配します。

 【換価分割】

相続財産を売却などした代金を、相続人に分配する方法です。 相続財産が家と

土地のみの場合、不動産は分割が難しく、他に対策がない場合に選択する方法です。

 【代償分割】

  共同相続人の一人が不動産など分割出来ない相続財産を取得する代わりに他の相続人に対し

  て一定の金銭を支払う方法です。

3専門家にまかせましょう 3

行政書士・相続FPは遺産分割協議書の作成、煩雑な金融機関の名義変更手続を代行いたします。

相続人の方々だけで、遺産分割協議書作成までこぎつけるまでには、相当の時間と労力を費やします。

第3者である専門家が中立な立場で、交通整理をしながら、手続をしていくことで、相続人の方々のご負担を軽減することができます。

他士業(税理士、司法書士等)との連携ネットワークにより、相続財産の名義書換手続から税金問題など、アフターサービスにも対応させていただきます。

                   !私ども行政書士・相続FPは・・・

                   

行政書士・相続FPは、相続人間で争いがあり、遺産分割協議が出来ないような場合は、(家庭裁判所での調停・審判となるため)弁護士法第77条に抵触 する可能性がありますのでお受けすることはできません。

  ◆遺産分割協議で紛争がある場合には、弁護士にご依頼下さいますようお願い  します。

                      ボタン

top